飲食料品の消費税率引下げに係る周知について
令和8年9月15 日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(以下「本大綱」といいます。)が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。
国税庁では、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を開始しております。
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〇一般的なご相談に係る相談窓口
飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)」で対応しています。
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