「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準」に基づく基金の公表について
~基金事業部より~
「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準」に基づき、次の基金について公表します。
生産者積立金
~基金事業部より~
「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準」に基づき、次の基金について公表します。
生産者積立金
この度、肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)において、令和4年4月1日から第2業務対象年間(令和4年度から6年度)が始まることに伴い、牛マルキンへの参加を希望される方の参加申込の受付が開始されました。
現行の第1業務対象年間から継続して積立金管理者方式(負担金の納付先が都道府県団体になっているもの)での参加を希望される方に対しては、既に書類を配布させていただき、令和4年1月末までの提出をお願いしているところです。
初めて参加を希望される方は、独立行政法人農畜産業振興機構のサイトに開設された特設ページより制度の概要及び要綱をご一読の上、問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。(機構又は積立金管理者から要件審査に係る様式を送付します。)
〇一般社団法人広島県畜産協会の事務所移転について
当協会の事務所スペースを確保し、法人の重要な意思決定の迅速化及び執務の効率化を
図るため、法人の主たる事務所を広島市中区大手町4丁目7番3号のJAビル4階から、
広島市安佐南区大町東2丁目14番12号の全農広島県本部大町事務所園芸ステーション
2階に、令和3年11月1日(月)に移転します。
※詳しくは こちら へ
〇新事務所の位置図及びアクセス方法は、次のとおりです。
~基金事業部より~
「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準」に基づき、次の基金について公表します。
生産者積立金
この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う価格・需要の変動により、肥育経営等は厳しい環境に置かれており、コスト低減等の経営体質の強化等が必要となっていることから、所得や営業利益を事業実施年度と比較して3%改善することを目的として、飼料効率の改善や長期肥育の抑制など経営体質強化を図るために肥育牛生産改善計画を策定した肥育経営体に対して、肥育牛等が販売された場合に奨励金を交付する事業です。
ついては、以下の「2 関係書類」の①~②をご熟読の上、事業参加を希望される場合は、継続参加者か新規参加者かで提出書類が異なりますので、「3 事業参加申込時に必要な書類」に基づき、当協会へ受付期間内にご提出くださいますようよろしくお願いします。
1 受付期間 令和3年4月15日~5月20日(木)(必着)
2 関係書類
①肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)参加申し込みにあたって
3 事業参加申込時に必要な書類
(1)継続参加者
令和2年度肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育生産支援事業)に参加している者で、継続して肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)に事業参加申し込みする場合
①肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)肥育牛生産改善計画書(別紙様式第1号)
※令和2年度事業に参加された方には、委託先農協等を通して様式を配布します。
(2)新規参加者
令和2年度肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育生産支援事業)に参加していない者で、新たに肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)に事業参加申し込みする場合
①肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)参加申込書及び肥育牛生産改善計画書(別紙様式第2号)
②肥育経営改善等緊急対策事業(肥育牛経営等緊急支援特別対策事業)の個人情報の提供に係る同意の委任状
③環境と調和のとれた農業生産活動規範点検シート(家畜の飼養・生産)
④牛を販売する目的で牛の肥育を業として行っていることが判断できる書類
ア 個人の場合:令和2年度に肉用牛の販売が確認できるもの
なお、新規参入者の場合は、地域の農協、家保及び県協会等の公的機関からの肥育者である旨の証明書
イ 法人の場合:令和2年度に肉用牛の販売が確認できるもの又は定款等
なお、新規参入者の場合は、肉用牛の肥育を業としていることが分かる定款等
⑥登記事項証明書(履歴事項全部証明:作成後おおむね3か月以内のもの)
⑦株主に関する記載内容に係る書類
※①~⑤の書類は片面印刷とし、両面印刷にはしないでください。
※なお、牛マルキン登録生産者においては④~⑦の書類の提出は不要です。